名古屋ひまわり事務所の 放課後等デイサービス よくある質問
質問1:児童指導員になるための要件は?
児童指導員の資格要件は、次にいずれかに該当すること
① 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
② 社会福祉士の資格を有する者
③ 精神保健福祉士の資格を有する者
④ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑤ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第 102 条第1項の規定により大学院への入学を認められた者
⑥ 学校教育法の規定による大学院の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑧ 学校教育法の規定による高等学校、中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2 年以上児童福祉事業に従事した者
⑨ 学校教育法の規定により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
⑩ 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
質問2:児童指導員の資格要件を証明する書類を教えてください
質問3:児童発達支援管理責任者になるための資格要件は?
質問4:名古屋市独自のルールがあると聞きましたが…..。
名古屋市独自のローカルルールがあります。
- 人員基準について、『+1』というものです。
放課後等デイサービスの場合は、児童指導員又は保育士を、厚生労働省令で定める人員基準に『プラス1』した人員が必要になります。
その結果、自動的に加配加算が獲れます!
質問5:定員超過利用減算について
質問6:事業所内相談支援加算について
令和3年度の法改正では家族支援の充実が図られるようになり、事業所内相談支援加算についても見直されましたが、加算要件について教えてください。
質問7:自己評価結果の公表及び届出について
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
また、平成30年度報酬改定により自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果の公表方法及び公表内容について届出がない場合、平成31年4月以降、減算が適用されることとなりました。
ここでは、【自己評価結果の公表及び届出】について よくある質問のご説明をします。
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